肖像権について

About portrait rights

公益社団法人日本プロゴルフ協会における肖像権取扱いに係る規程

(目的)第1条

本規程は、公益社団法人日本プロゴルフ協会(以下「PGA」という。)が主催などする競技、イベントその他一切の事業活動において、会員及び参加者に係る肖像権その他生ずると認められる知的財産権(名称は問わない。)の適正な取扱いを図り、PGAの目的の達成に資することを目的とする。

(肖像権)第2条

本規程において、肖像権とは、会員及び参加者全てが有する容ぼう、姿態その他身体的活動に係る人格の象徴たる肖像につき、肖像が表現された形態・形状の如何を問わず保障される財産的権利(パブリシティー権その他名称を問わない。)をいう。

2)念のため、前項にいう肖像には、容ぼう、姿態そのもののみならず、それらを技術的方法を問わず写真、映像、動画、描画その他方法によって同一性を保持して記録された有体物・電磁的記録物一切を含む。

(肖像権の譲渡・管理)第3条

PGAが主催又は主管して開催するシニア・ゴルフツアーに属する競技(日本プロゴルフ選手権、日本プロゴルフシニア選手権、ティーチングプロ選手権など。予選も含む。競技には同大会に関するレセプション、表彰式、プロアマ大会、スナッグゴルフ大会などのイベントその他一切の事業活動を含む。以下同じ。)、資格認定プロテスト競技、PGAジュニアリーグその他一切の事業活動に参加する選手、会員、競技出場者その他の関係者(以下「会員等」という。)は、それらが有する肖像権をPGAに無償で譲渡する。

2)会員等は、本規程に則ってPGAが行う肖像権の利用及び処分について一切異議を述べない。

3)会員等は、PGAの書面による承諾を得ずに第三者に肖像権を譲渡、貸与その他一切の処分をしてはならない。

(肖像権の利用許諾)第4条

PGAは、前条に基づいて譲渡を受けた肖像権を主催者、放送局、新聞社、出版社、インターネット事業者、SNS事業者その他のメディア媒体(肖像の利用により経済的利益その他の利益を享受することができる者・社を含む。)並びにPGAが相当と認める者・社(以下、総称して「利用者」という。)に対し、条件(対価に限らない。)を付してその使用を許諾することができる。

2)念のため、例えば、次のとおりの方法による利用は前項の許諾が必要であることを確認として明示する。

  • ① 海外及び日本国内で、競技を以下の方法で中継する場合(録画、ダイジェスト版、総集編を含む。)
    • ア)地上波放送、衛星(放送衛星、通信衛星を含む。)放送、有線放送、インターネットその他公衆送信を利用した放送・配信
    • イ)ラジオ、インターネットその他公衆送信を利用した音声・文字による配信
    • ウ)映画館、劇場、商業施設での上映
    • エ)CD、DVD、ブルーレイその他の記録媒体を使用しての利用
  • ② 競技の宣言、告知を目的とした広告

3)前項にかかわらず、PGAは、新聞、定期刊行物及びテレビニュース番組において時事のスポーツ報道をする場合に限って予め無償で許諾するものとする。

4)利用者は、本条第1項に基づいてPGAより許諾を受けた場合、PGAが指示するクレジットを表示しなければならない。ただし、PGAはその表示の省略を許諾することができる。

(規程外事項等の取扱い)第5条

本規程に定めのない事項又は疑義が生ずると認められる事項が生じて何らかの取扱いをする必要が認められた場合には、各専門委員会で協議した上で会長が決するものとする。

(規程の改定)第6条

本規程は理事会において改廃する。

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