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コンプライアンス

【暴力団排除と再発防止に関するコンプライアンス委員会からの提言を決議】

2014年07月14日

7月14日に開催された定例理事会において、昨年の現職役員の不祥事に対する第三者委員会の調査報告に基づいたコンプライアンス委員会からの提言について審議し、以下の通り決議しましたのでご報告いたします。また、同日に開催された臨時社員総会において、竹花豊コンプライアンス委員長より出席した代議員に対して、理事会で決議したコンプライアンス委員会からの提言の内容と主旨を説明するとともに、4月1日に公益認定当委員会から出された勧告の概要と、勧告に対するPGAの回答についての説明を行いました。更に深澤監事より、5月に設置したPGAコンプライアンス相談・通報窓口「PGA119番」の設置主旨を改めて説明いたしました。公益社団法人日本プロゴルフ協会会 長  倉本 昌弘【理事会での決議内容】① 役員のゴルフプレー同伴者申告義務について理事・監事・顧問弁護士・参与・事務局幹部について、1ヶ月に1回、競技を除く全てのゴルフプレー(ラウンドレッスンを含む)において、プレー日、コース名、同伴競技者名をコンプライアンス担当事務局に報告することを義務付け、記録を残すこととする。② 資格認定要件の見直しについて資格認定事業に関して暴力団排除条項を導入し、暴力団員等との交際が発覚した場合には除名ないし退会処分とするべきであるとの提言に対しては、入会の際には反社会的勢力との交際がないことの表明確約と、反社会勢力との交際が発覚した場合には会員資格の一時停止または除名とされても異議を唱えない旨の誓約書を提出しなければならないこと、ならびに入会後に反社会的勢力と交際していた事実が発覚した場合には入会が取り消される旨を入会及び退会の規程に新たに明記する。また、入会後に反社会的勢力と交際した場合には、会員資格の一時停止または除名とする旨を倫理規程の中に明記する。③ 事業に関連してのゴルフ場の使用の注意喚起について今後、PGAが競技等を実施するゴルフ場については、事前に暴排に対する取り組みを確認し、原則として受付の際にビジターに対して暴力団関係者でないことの確認を取っているコースとし、更に契約する前に関連情報を収集する。また、ゴルフ場の関連団体(事業協会、支配人会等)とも暴排に関する話し合いの場を持つこととする。更に、PGA会員の主な職場である練習場についても同様とし、練習場連盟と暴排に関する話し合いの場を持っていく。④ アマチュアからの金銭の受領の明確化についてアマチュアから直接金銭を受領する場合は、「レッスン料」や「ラウンドの謝礼」などとして金銭の主旨を明確にすること、ならびに法律に抵触するような行為または、そうと疑われるような行為をしてはならないことを通達する。⑤ 不祥事案に関する理事らの責任について昨年の不祥事に関する理事らの責任について、第三者委員会より「理事に選任された以上、非常勤で無報酬とはいえ法人のガバナンスを担う者として、他の理事の監督体制を構築すべき義務がないということはできない。会長副会長以外の当時の理事についても戒告程度の処分を検討する余地はある。」との指摘を踏まえ、前期から引き続き理事にある者に対して戒告の懲戒を課す。(会員理事のみ)また、会員外の理事・監事については、会員外の役員を罰する規程がないことから、前期から引き続き在職している理事・監事については、本事案に関する反省を書面にして提出してもらう。⑥ 各地区における「不当要求防止責任者(コンプライアンス担当窓口)」設置の件全国14地区において不当要求防止責任者を選任し、「不当要求防止責任者講習会」の受講を義務付け、地区におけるコンプライアンス委員会との連絡窓口とし、地区における会員の暴排意識の向上を図る。                                                                               以上